
小田原市で産業廃棄物処理業者を選ぶ前に知っておきたい基礎知識
産業廃棄物とは?
産業廃棄物とは、事業活動に伴って排出される廃棄物のうち、法律で定められた20種類の品目を指します。これには、以下のようなものが含まれます。
- 法律で定められた6種類:燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類
- 政令で定められた14種類:金属くず、ガラスくず、がれき類、紙くず、木くず、繊維くずなど
これらは、工場、建設現場、病院、飲食店など、さまざまな業種から排出されます。
特別管理産業廃棄物とは?
産業廃棄物の中でも、爆発性・毒性・感染性など、人の健康や生活環境に重大な影響を及ぼす恐れのあるものは「特別管理産業廃棄物」として、より厳格な管理が求められます。
一般廃棄物とは?
一般廃棄物は、産業廃棄物以外のすべての廃棄物を指します。つまり、事業活動に伴って排出される特定の20種類の産業廃棄物以外のものが該当します。
一般廃棄物の種類
- 家庭系一般廃棄物
- 一般家庭から排出されるごみ(例:生ごみ、紙くず、ペットボトル、新聞紙、家具など)
- 事業系一般廃棄物
- 事業活動によって排出されるごみのうち、産業廃棄物に該当しないごみ(例:残飯やシュレッダーごみ、弁当がらなど)
一般廃棄物との違いと区分方法
一般廃棄物と産業廃棄物の違いとしては、一般廃棄物は日常生活に伴い排出され自治体が処理責任を持ちますが、産業廃棄物は事業活動に伴い排出され排出事業者が最終処分が終わるまで責任を持ちます。
このように、排出元・責任のありか・処理方法が異なってきます。
また、同じ品目でも業種指定がある場合は、特定事業から出るもの以外は一般廃棄物扱いとなります。
事業系ごみの処分方法
産業廃棄物の処分方法
神奈川県の許可を受けた「産業廃棄物処理業者」へ委託する必要があります。
産業廃棄物処理業の許可には、主に以下の2種類があります。
- 産業廃棄物収集運搬業許可⇒廃棄物を収集し処理施設まで運ぶ
- 産業廃棄物処分業許可⇒廃棄物の焼却や破砕・埋め立てなどの処分を行う
産業廃棄物処理業者のアール・イー・ハヤシでは、神奈川県の許可を受けております。
「安心して頼める業者にすぐ頼みたい」「神奈川県の許可をもつ業者を探している」こんなときには、是非アール・イー・ハヤシまでお問合せください。

事業系一般廃棄物の処分方法
事業系一般廃棄物の処分には、自ら小田原市の環境事業センターへ持ち込むか小田原市から許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者へ収集を依頼する必要があります。
小田原市から許可を受けている業者は、一般廃棄物収集運搬業許可業者一覧または一般廃棄物処分業許可業者一覧から確認が可能です。
排出事業者責任とは?
排出事業者責任とは、事業活動に伴って発生した廃棄物を、排出した事業者自身が最終処分まで責任を持って適正に処理する義務のことです。これは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)」に基づいて定められています。
廃棄物の処理を処分業者に委託すれば、終わりになる訳ではありません。
廃棄物の最終処分が行われるまで、排出事業者へ責任があることをしっかり理解しましょう。
排出事業者が違反したときの罰則について
排出事業者側への罰則として、以下のようなものがあります。
法に違反した場合、社名が公表されるほか行政指導を受けることとなり、社会的信用を失うといった影響が出るでしょう。
違反内容 | 主な罰則 |
---|---|
無許可業者への委託 | 5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、またはその併科 |
委託契約書の不備・未締結 | 3年以下の懲役または300万円以下の罰金 |
不法投棄(自らまたは委託先による) | 5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(法人は3億円以下の罰金) |
マニフェストの不交付・虚偽記載 | 6か月以下の懲役または50万円以下の罰金 |
措置命令違反(改善命令など) | 3年以下の懲役または300万円以下の罰金 |
失敗しない!小田原市の産業廃棄物処理業者の選び方
産業廃棄物処理業者を選ぶ際には、排出事業者としての責任を果たし、法令違反やトラブルを避けるために、以下のポイントをしっかり確認することが重要です。
産業廃棄物処理業者の選び方:3つのチェックポイント
1.許可を取得しているか確認する
委託を検討している業者から許可証の写しを受け取り、「産業廃棄物収集運搬業」・「産業廃棄物処分業」の許可を持っているかを確認しましょう。
無許可業者に委託すると、排出事業者も罰則の対象になります。
2.許可証の記載内容を確認する
許可証には、以下の内容が記載されています。確認すべき点をまとめましたので、業者選定時には是非確認して信頼できる業者を見つけましょう。
- 許可番号→10桁~11桁で構成され、左3桁は都道府県ごとに固有番号となっている。
- 偽造されていないこと
- 許可の取得日・有効期限→許可の取得から有効期限は5年。優良業者の場合は7年。
- 許可が切れていないこと
- 有効期限が切れている場合は更新申請中であるか確認
- 事業の範囲
- 処理を委託する廃棄物の種類が事業の範囲に含まれていること
- 処理施設の情報
- 処理施設の能力や設備は十分ですか
3.過去に行政処分歴がないかを調べる
過去に不法投棄や法令違反で行政処分(営業停止・許可取消など)を受けていないか神奈川県のホームページから確認しましょう。
産業廃棄物業者選びで迷ったら?おすすめ業者
株式会社アール・イー・ハヤシは、50年以上の実績を持つ産業廃棄物処理業者として、神奈川県の許可を取得し、安心・確実なサービスを提供しています。
オフィスや店舗の移転・閉鎖時の不用品回収をはじめ、定期回収や機密情報を含むHDDの破砕処理など、幅広いニーズに対応可能です。
小田原市内の事業者様にも対応しておりますので、産業廃棄物の処理に関するお悩みがございましたら、お気軽にご相談ください。

小田原市は、神奈川県西部に位置する歴史と自然が調和したまちで、観光・文化・交通の面で多くの魅力を持っています。城下町として栄えた小田原市には「小田原城」があり、JR東海道新幹線、小田急線、箱根登山鉄道などが乗り入れています。
海産物も新鮮で小田原漁港や梅、桜など観光名所として人気となっています。なお、国際医療福祉大学や関東学院大学のキャンパスもあり駅前には再開発により、「ミナカ小田原」や「ラスカ小田原」のショッピング施設があります。
小田原市は曽我梅林の梅まつり、酒匂川花火大会、小田原北條五代祭りが有名なイベントです。
自然豊かで海もあるため、夏にはバーベキューや潮干狩りの観光客も少なくないでしょう。
残飯や飲食容器、レジャーシートや使い捨て椅子、テント・看板、仮設トイレの案内板など廃棄物の処分にお困りのことはありませんか?
アール・イー・ハヤシでは小田原市から排出される以下のような産業廃棄物の回収・処分が可能です。
回収対応可能品目(一部)
パレット / ラック / 台車 / 梱包材/屋台の骨組み / テント / 看板 / のぼり旗 /会議机 / 折りたたみ椅子 / 掲示板 / 書棚 / プロジェクター / カーテン /商品棚 / レジカウンター / POPスタンド / マネキン / 試着室のカーテン /オフィスデスク / キャビネット / パーティション / OAチェア / コピー機 / 電話機 / LANケーブル / モニター / HDD /片袖机 / 講義机 / 教室用椅子 / 黒板 / ホワイトボード
小田原市の産業廃棄物業者選びに関するよくある質問
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小田原市から許可を受けている一般廃棄物処理業者はどこで確認できますか?
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小田原市の公式ホームページより、一般廃棄物収集運搬業の許可業者名簿が公開されています。
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小田原市で事業から出る粗大ごみの処分方法を教えてください。
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事業者から出る粗大ごみは、家庭ごみのように自治体の収集で処分することはできません。そのため、神奈川県から許可を受けている産業廃棄物処理業者へ委託処理を行いましょう。
まとめ|小田原市で安心できる産業廃棄物業者選定のポイント
ここまで神奈川県小田原市で、産業廃棄物処理業者を選定する際のポイントや基本知識についてお伝えしてきました。
産業廃棄物の処理は、単に「捨てる」だけでなく、法令遵守・環境配慮・信頼性のある業者選びが重要です。小田原市で安心して任せられる業者を選ぶには、許可の有無や取り扱い品目、過去の行政処分歴、料金の妥当性などをしっかり確認することが欠かせません。
株式会社アール・イー・ハヤシは、50年以上の実績と環境省の優良認定を持ち、オフィスや工場、イベントなど多様なニーズに対応可能な産業廃棄物処理業者です。小田原市内の事業者様で、廃棄物処理にお困りの際は、無料見積もりやご相談も可能ですので、ぜひ一度お問い合わせください。