初めてでも安心!横浜市金沢区の事業系ごみ・産業廃棄物処分完全ガイド

金沢区の事業系ごみや産業廃棄物の処分にお困りのことはございませんか?
本記事では、神奈川県横浜市金沢区における事業系ごみ・産業廃棄物の処分について基礎知識から業者選びに関するポイントを丁寧にお伝えいたします。

企業で新しく廃棄物担当になられた方や新規事業や閉鎖に伴う廃棄物の処分にお困りの方がいらっしゃいましたら、是非参考にしていただければと思います。

横浜市金沢区の「事業系ごみ」とは

横浜市金沢区における「廃棄物」とは、家庭や事業所から排出される不要物のことで、市が収集する「家庭ごみ」と市では収集しない「事業系ごみ」に分かれます。

この「事業系ごみ」とは、事業活動に伴って発生する廃棄物のことを指し、家庭から出るごみとは異なる分別ルールや処分方法が定められています。

■ 事業系ごみの分類

事業系ごみは大きく分けて以下の2種類に分類されます。

  1. 事業系一般廃棄物
    例:飲食店の生ごみ、事務所の紙くず、お茶殻など
  2. 産業廃棄物
    例:廃プラスチック類、金属くず、ガラス・陶磁器くず、建設廃材、廃油など

横浜市金沢区の「事業者責任」とは

横浜市金沢区における事業者の廃棄物処理に関する責任は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」および「横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例」に基づいて、以下のように定められています 。

1. 適正処理の責任

事業者は、自らの事業活動に伴って発生した廃棄物を、自らの責任で適正に処理しなければなりません。これは、営利・非営利を問わず、すべての事業活動が対象です。

2. 減量・再資源化の努力義務

廃棄物の再生利用やリサイクルを行い、排出量の削減に努めることが求められます。

3. 市の施策への協力

横浜市が推進する「減量化・資源化・適正処理」の施策に、積極的に協力する義務があります。

事業者は、廃棄物を自ら処理するか自ら処理できない場合は、許可を受けた業者に委託して処分する必要があります。
しかし、廃棄物の処理は委託すれば責任がなくなるわけではなく、契約を書面で締結・マニュフェスト管理票を用いて廃棄物が適正に処理されていることを把握しなければなりません。
無許可の違法業者へ委託しないよう、横浜市または神奈川県から必要な許可を受けている業者へ委託することが適正処理への第一歩となります。

横浜市金沢区の事業系一般廃棄物の処分方法

横浜市金沢区内の事業者は、事業活動に伴って発生する「事業系一般廃棄物」の処理を、事業者自身の責任において適切に行う必要があります。
事業系ごみには、資源として再利用可能なものも多く含まれているため、横浜市の分別ルールに従って環境負荷の軽減に取り組みましょう。

■ 資源化できる事業系ごみの例

  • シュレッダーごみ
    → 紙の種類ごとに分別することで古紙として再利用可能です。
  • 紙パック類
    → 汚れを落とし、紙の種類ごとに分別すれば、古紙回収業者による再資源化が可能です。

これらの資源ごみは、古紙回収業者または一般廃棄物処理業者へ引き渡すことで、適正に処理できます。

■ リサイクルできないごみの処理方法

どうしても再利用が難しい事業系一般廃棄物については、横浜市から許可を受けた一般廃棄物処理業者へ委託して処理しましょう。金沢区内でも対応可能な許可業者が多数存在します。

■ 業者情報の確認方法

横浜市金沢区の産業廃棄物の処分方法

事業活動に伴って発生する廃棄物のうち法で定められた20種類が「産業廃棄物」とされ、具体的には、廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず、木くず、汚泥、廃油などの品目があります。

排出事業者は、種類ごとに分別し、飛散・流出・悪臭などが発生しないように適切に保管を行い、横浜市または神奈川県から産業廃棄物処理業者の許可を受けている業者へ処理を委託しなければなりません。

■ 業者情報の確認方法

横浜市では、産業廃棄物処理業者の名簿を横浜市ホームページで公開しています。
また、神奈川県の許可業者は県ホームページから名簿が確認可能です。

金沢区で産業廃棄物処理業者を選ぶ3つのポイント

1. 許可保有状況確認する

他人から廃棄物処理の委託を受ける業者は、横浜市または神奈川県の「産業廃棄物収集運搬業」「処分業」の許可証を保有していることが大前提として必要です。
業者の中には、無許可であるのに営業を行う違法業者もひそんでいるため、委託を検討する業者から許可証の写しをもらい”許可を持っていること”や”許可の期限が切れていないこと”、”委託する廃棄物を取り扱うことができるか”など確認しましょう。

※許可の期限が切れている場合は加えて更新中であるかどうかを確認しましょう。

2.  電子マニフェスト対応の有無

産業廃棄物の処理を委託する際に、排出事業者が処理の流れを記録・管理するための管理票制度のことを「マニュフェスト」といいます。中でも、電子マニュフェストを導入している業者であれば廃棄物の処理状況がリアルタイムで確認できるほか、紙マニュフェストと比べて手書き作業や書類の保管義務がなく、負担を削減することができるでしょう。

3. 処理価格価格の妥当性や実績

料金体系の妥当性を確認しましょう。明らかに安すぎる場合は、不法投棄やぼったくりといった事例に繋がることがあります。
「正しく処理されず不法投棄されていた…」、「安いと思って頼んだら後々高額請求された」という話をよく耳にします。
このようなトラブルに巻き込まれないためにも廃棄物処理業者は、信頼のおける業者を選ぶ必要があります。

また、業者の実績や口コミを確認するのも良いでしょう。創業年数や利用者の声、実績を確認することで従業員の対応や質、信頼度が分かります。

金沢区のおすすめ廃棄物処理業者

横浜市金沢区で廃棄物の処理にお困りの方へおすすめしたい業者は「株式会社アール・イー・ハヤシ」でございます。
首都圏を中心に産業廃棄物処理業者として「50年以上」の実績をもつ弊社は、複数都道府県から優良産廃処理業者として認定を受けているほか、なるべく手選別を行い再資源化に努める環境に優しい廃棄物処分を行っております。

「イベントや展示会期間中、引取りに来て欲しい」、「オフィスの引っ越しが決まったから、家具とついでに不用なパソコンやオフィス用品を処分したい」といったお悩みはありませんか?

弊社は、特にオフィスの移転や閉業時に出る不用品の処分を得意としております。
神奈川県横浜市金沢区の事業者の方、廃棄物処分にお困りのことがありましたら、お気軽にお電話またはお問合せフォームよりご連絡お待ちしております。

金沢区の廃棄物処分に関するよくある質問

事業系ごみは家庭ごみの集積所に出してもいいですか?

事業系ごみは家庭ごみの集積所に出すことはできません。事業者自身が許可業者に委託するか、清掃工場へ自己搬入する必要があります。

許可業者はどうやって探せばいいですか?

横浜市や神奈川県の公式サイトで、許可業者名簿が公開されています。業者の許可番号や対応品目を確認しましょう。

産業廃棄物と事業系一般廃棄物の違いは?

事業系一般廃棄物:紙くず、生ごみなど、産業廃棄物以外の事業系ごみのこと。
産業廃棄物:廃プラスチック、金属くず、汚泥など、法で定められた20種類の廃棄物。

金沢区の廃棄物処分に関するまとめ

横浜市金沢区は海と緑に囲まれた自然豊かな地域でありながら、交通アクセスや観光資源にも恵まれた魅力的なまちです。京浜急行線の「金沢文庫駅」「金沢八景駅」、そして横浜シーサイドラインの「八景島駅」「野島公園駅」「鳥浜駅」などがあり、横浜中心部や横須賀方面へのアクセスも良好です。

また「横浜・八景島シーパラダイス」や「横浜市立金沢動物園」、「三井アウトレットパーク 横浜ベイサイド」「海の公園」といった観光スポットでも有名です。

金沢区には、食品工場や倉庫・物流拠点、企業や事業者が集まる大規模な産業団地があります。
その周りのコンビニやスーパー、飲食店などから発生する廃棄物は勿論、オフィスや倉庫、製造工場、建設現場から出る産業廃棄物の処分は、アール・イー・ハヤシにお任せください。

アール・イー・ハヤシ対応可能品目(一部)例

キャビネット/レジスター/折りたたみコンテナ/パレット/発泡スチロール/作業台/イス/机/ロッカー/棚/複合機/プラスチックパレット/台車/案内板/看板/カフェチェア/図書館用書架/図書館用棚

CHECK