川崎市宮前区の事業系ごみ・産業廃棄物の処分ガイド

川崎市宮前区において、事業活動を行う団体から発生するごみは「事業系ごみ」に分類されます。
では、事業系ごみをどのように処分すればよいかご存知でしょうか?

この記事では、川崎市宮前区で事業系ごみ(一般廃棄物・産業廃棄物)を処分する方法について解説いたします。また、川崎市宮前区でおすすめの産業廃棄物処理業者についての情報も交えてお伝えいたしますので是非お役立てください。

川崎市宮前区で事業系ごみを排出する方へ知っておきたい基本知識

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」について

廃棄物の処理及び清掃に関する法律」とは、通称廃掃法や廃棄物処理法と言われ、廃棄物の排出を抑制し、適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分といった処理を行うことによって、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることを目的とした法律です。

事業系ごみとは

企業や倉庫・工場、建設現場、飲食店だけでなく、病院や学校、保育園、官公庁など公共サービスや非営利組織、NPO法人、個人事業主を含むすべての事業活動から排出される廃棄物のうち、産業廃棄物以外のものを「事業系ごみ(一般廃棄物)」といいます。

宮前区のある川崎市では、事業系ごみ(一般廃棄物)の収集はしていないため、市の焼却施設へ自ら搬入するか、川崎市の許可業者へ委託し有料での処理を行う必要があります。

産業廃棄物とは

産業廃棄物とは上記で述べた通り事業活動を行う団体から出る廃棄物のうち、法令で定められた20品目のことをいいます。
特定の業種や事業活動から発生する”特定の事業活動から生じるもの”と、業種に関わらず、すべての事業活動から排出される”あらゆる事業活動から生じるものの2種類”に大別されます。

具体的な品目と具体例は、以下の表より確認できますがビニールくずや発泡スチロールなどの「廃プラスチック類」や石炭や燃えかすなどの「燃え殻」などがあります。

産業廃棄物の分類表

排出事業者責任とは

事業活動に伴って発生した廃棄物(特に産業廃棄物)について、排出する事業者が、その適正な処理を最後まで責任をもって行うべきであるという原則のことです。これは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」に定められています。

この責任は、単に廃棄物を処理業者に引き渡せば終わるものではありません。排出事業者は、廃棄物が最終処分されるまでの一連の流れすべてに責任を負います。

具体的には、以下のような責任や義務が含まれます。

  • 処理責任の原則: 事業者自身が、自らの事業活動で発生した廃棄物を適切に処理しなければならない。
  • 委託基準の遵守: 処理を外部の業者に委託する場合でも、許可を得ている業者と書面で契約を結び、適正な処理が行われるよう確認する義務がある。
  • マニフェストの交付: 産業廃棄物の処理を委託する際には、マニフェストを交付し、廃棄物の流れを把握・管理しなければいけません。
  • 最終処分までの注意義務: 処理を委託した場合であっても、最終処分が適正に行われているかを確認する義務がある。不適正な処理が発覚した場合、排出事業者も行政処分や罰則の対象となる可能性があります。

もし排出事業者がこれらの責任を怠り、不適正な処理が行われた場合、廃棄物処理法の措置命令の対象になったり、社会的な信頼を失うリスクがあります。そのため、排出事業者は、適正な処理業者を選定し、処理が適切に行われているかを常に確認することが非常に重要です。

川崎市宮前区で事業系ごみ(一般廃棄物)を処分する方法

事業系一般廃棄物は、以下のいずれかの方法により適正に処理しましょう。

方法①:一般廃棄物処理業者に処理を委託する

川崎市で事業系一般廃棄物の処理を委託する場合、川崎市長の許可を受けた一般廃棄物処理業者へ委託しなければなりません。
処理にかかる料金や排出量、排出方法、収集日、収集時間などについて事前に確認して書面での契約を結びましょう。

川崎市長から許可を受けていない業者へ委託することは、違反行為となりますので以下の業者一覧を確認して適正に処理を行いましょう。

処理業者名簿

方法②:川崎市の焼却施設へ自己搬入する

自ら排出した事業系ごみ(一般廃棄物)について、川崎市の処理施設へ搬入することができます。
1kgあたり15円の手数料がかかり、30kg以上で二輪車を除く車両での搬入が原則かつ事前に手続きが必要となります。

排出事業者の所在地により、搬入できる場所は異なりますが1回の搬入量が30kg以上200kg未満かつ1日平均の排出量が30kg未満の場合は、全ての施設へ搬入可能です。

排出事業者の所在地
(廃棄物の発生場所)
施設名住所
川崎市内全区浮島処理センター川崎区浮島町509-1
橘処理センター高津区新作1-20-1
宮前区王禅寺処理センター麻生区王禅寺1285

自己搬入の手続きや搬入日時については、環境局施設部処理計画課(044-200-2589)へ問い合わせてください。

川崎市宮前区で産業廃棄物を処分する方法

産業廃棄物は、種類ごとに許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託処分する必要があります。
産業廃棄物は、川崎市の処理施設へ搬入することはできないため、事業系ごみ(一般廃棄物)との分別を徹底して処分しましょう。

川崎市宮前区:産業廃棄物処理業者の確認方法

産業廃棄物処理業者は、神奈川県と川崎市のホームページから処理業者の名簿を確認することが可能です。

株式会社アール・イー・ハヤシは、神奈川県から許可を受けておりますので、川崎市宮前区の産業廃棄物処理業者をお探しの場合は、お気軽にお問合せください。

川崎市宮前区でおすすめの産業廃棄物処理業者は?

川崎市宮前区には、東急田園都市線の宮前平駅や鷺沼駅、宮崎台駅があり渋谷駅まで30分ほどとアクセスが良好です。区内には、商業施設やオフィスビルだけでなく馬絹古墳公園など自然豊かな面もあり住みやすい街として人気のエリアとなっています。

そして聖マリアンナ医科大学をはじめ、帝京大学生物工学研究センターもあるため、大学のイベントや展示会、学園祭で使用したモニュメントや不要になったプロジェクタースクリーンや講義机などの処分に困ることはありませんか?

そんな時におすすめなのが弊社アール・イー・ハヤシです!弊社では、企業や店舗の移転・閉鎖時に発生する不要なオフィス什器(会議テーブルやパーテーションなど)の処分が可能です。

アール・イー・ハヤシのおすすめポイント!

  • 豊富な50年以上の実績をもつ産業廃棄物処理業者です!
  • 迅速かつ丁寧な対応!
  • 機密文書の処分が可能!
  • オフィス家具・什器の高価買取対応!

【川崎市宮前区】事業系ごみ・産業廃棄物の処分に関するよくある質問

店舗と住居が同一の場合、どのようにごみを捨てればよいですか?

事業者(店舗や事務所)と住居部分が同一の敷地(建物)の店舗兼住宅の場合、事業系一般廃棄物と家庭ごみは別々にする必要があります。
家庭ごみは、川崎市で収集しますので、所定の集積所へ出しましょう。

事業から出る粗大ごみの処分方法は?

事業系ごみに「粗大ごみ」という分類はありません。事業系一般廃棄物と産業廃棄物のどちらにあたるか分別を行ったうえで適正に処理をしましょう。

【川崎市宮前区】事業系ごみ・産業廃棄物の処分のまとめ

こちらの記事では、川崎市宮前区で事業系ごみ(一般廃棄物・産業廃棄物)を処分する方法についてお伝えいたしました。
「すぐに処分したい産業廃棄物がある」「今の回収業者から変えたい」とお悩みごとがありましたら、アール・イー・ハヤシまでお問合せください。