
千葉県松戸市の事業者の方へ
松戸市では、事業系ごみをどのように処分するべきかご存知でしょうか?実は、事業系ごみは少量であっても家庭ごみの集積所へ出すことはできません。
この記事では千葉県松戸市の事業者の方へ向けて、事業系ごみの処理方法や産業廃棄物処理業者へ処分を委託するときに、おすすめの処理業者の情報をお伝えいたします。
また、弊社アール・イー・ハヤシは産業廃棄物処理業者として千葉県から優良認定を受けております。松戸市で産業廃棄物処理業者を新しく探されている方、見直しを検討中の方はお気軽にアール・イー・ハヤシまでお問合せください!

事業者の責務
廃棄物処理法では、事業者の責務が定められています。
事業所は、廃棄物処理法に基づいて以下の点について遵守する必要があります。
- 自己処理責任
事業活動に伴い生じたごみを、自ら処理するか許可を受けた業者に委託をして処理しなければならない。
- ごみの減量
ごみの発生抑制・再利用・再生利用を積極的に推進し、廃棄物の減量に努めなければならない。
- 松戸市施策への協力
ごみの減量、適正処理の確保等に関して国や自治体の施策へ協力しなければならない。
事業系ごみとは
事務所や飲食店、町会・自治会、病院、社会福祉施設、学校や個人商店から発生するごみは、種類や量にかかわらず「事業系ごみ」です。
たとえば、従業員が休憩中に飲食した弁当容器やペットボトル、メモ用紙やシュレッダーくず、美容室・理容室から出る毛髪やシャンプー等の空き袋などは全て「事業系ごみ」にあたります。
○廃棄物処理法による罰則とは
事業系ごみは、少量である場合や種類に関わらず家庭ごみの集積所へだすことはできません。もし、排出した場合は「不法投棄」にあたり廃棄物処理法に基づいて5年以下の懲役、1000万円いかの罰金が科せられることがあります。
○住居と店舗・事務所が同じ建物の場合は何ゴミ?
店舗兼住宅の場合に排出されるごみは、家庭ごみと事業系ごみを分けて捨てる必要があり、住まいから出るごみは「家庭ごみ」、店舗・事務所から出るごみは「事業系ごみ」になります。
廃棄物の適正管理とは
- 排出される廃棄物を把握しよう
- 廃棄物を「産業廃棄物」と「事業系一般廃棄物」に分類しよう
- 廃棄物の保管場所を松戸市廃棄物処理要項を満たすように設定する
廃棄物の分類
「廃棄物」とは、占有者が自ら利用したり他人へ有償で売却することができず、不要になった固形状又は液状のものをいいます。
さらに、廃棄物は一般家庭の日常生活に伴い生じる「家庭系一般廃棄物」と事業活動に伴い生じる「事業系ごみ」に分かれます。この事業系ごみには、「産業廃棄物」と呼ばれる20種類の廃棄物とそれ以外の「事業系一般廃棄物」が含まれます。

「事業系ごみ」と「家庭ごみの違い」としては、家庭ごみは松戸市で収集し施設にて処理しますが、事業系ごみは松戸市で収集をしていない点といえます。
産業廃棄物とは?品目一覧
産業廃棄物とは、事業活動に伴い発生する廃棄物のうち廃棄物処理法で定められた20種類に品目のことを指します。
- あらゆる事業活動に伴う産業廃棄物(業種など指定なし)
①燃え殻②汚泥③廃油④廃酸⑤廃アルカリ⑥廃プラスチック類⑦ゴムくず⑧金属くず⑨ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず⑩鉱さい⑪がれき類⑫ばいじん
- 特定の事業活動に伴う産業廃棄物(業種など指定あり)
①紙くず②木くず③繊維くず④動植物性残さ⑤動物系固形不要物⑥動物のふん尿⑦動物の死体⑧これ以外の産業廃棄物を処分するために処理したもの

特別管理産業廃棄物とは
事業から出る産業廃棄物と事業系一般廃棄物のうち、爆発性・毒性・感染性・その他の人の健康や生活環境に被害を与える恐れがあるものを「特別管理産業廃棄物」、「特別管理一般廃棄物」といいます。

松戸市で事業系一般廃棄物を処理する方法とは
- 方法①¦松戸市で許可を受けた一般廃棄物処理業者へ委託する
一般廃棄物の収集・運搬を松戸市から許可を受けている業者へ委託して処分しましょう。
松戸市から許可を受けている業者は、業者一覧から確認できるほか松戸市一般廃棄物処理事業協同組合電話局から紹介を受けることが可能です。
電話:0120-5353-09(固定電話のみ)
電話:047-312-2275
- 方法②¦松戸市の処理施設等へ自己搬入する
事前に施設へ連絡が必要です。詳細は各施設へ確認してください。
施設名 | 所在地 | 搬入できるごみの種類 |
---|---|---|
松戸市リサイクルセンター | 松戸市七右衛門新田316-4 | 不燃ごみ・粗大ごみ |
和名ヶ谷クリーンセンター | 松戸市和名ケ谷1349-2 | 可燃ごみ・プラスチックなどのごみ |
日暮クリーンセンター | 松戸市五香西5-14-1 | 剪定枝等(落ち葉・草含む) |
松戸市で産業廃棄物を処理する方法とは
産業廃棄物は、松戸市では処理できないため自ら処理するか千葉県の許可を受けた「産業廃棄物処理業者」へ委託しましょう。
千葉県の許可を受けている業者は、産業廃棄物処理業者名簿からまたは、一般社団法人千葉県産業資源循環協会から確認可能なほか(一社)千葉県産業資源循環協会(043-239-9920)から紹介を受けることが可能です。
また、株式会社アール・イー・ハヤシは産業廃棄物処理業者として創業以来50年以上の実績があります。さらに千葉県から優良産廃処理業者としての認定を取得しているためご安心してご利用いただくことが可能です。

松戸市で廃棄物処理を委託するときの注意点とは
廃棄物の処理を委託する場合、廃棄物を引き渡しても事業者の責任が無くなるわけではありません。処理を委託した業者が不法投棄などの不適正処理を行えば、事業者責任が問われることがあるためその廃棄物が最終処分されるまでの流れを確認する必要があります。
また、産業廃棄物は千葉県の許可、事業系一般廃棄物は松戸市の許可が必要になります。排出する廃棄物の種類に応じて適切に業者を選ぶことも事業者の責任の1つです。
事業者責任を果たすためにも、廃棄物の処理を委託する業者を選ぶときは信頼できる業者を選定する必要があることを覚えておきましょう!
松戸市でおすすめの産業廃棄物処理業者とは?
産業廃棄物処理業者の選定に迷ったときは「株式会社アール・イー・ハヤシ」がおすすめです!
弊社は、東京都に所在する産業廃棄物処理業者です。
50年以上の実績を持ち、首都圏をはじめ幅広いエリアで産業廃棄物の収集運搬・処分を行っており千葉県からより優れた能力や実績を持つ業者として「優良産廃処理業者」の認定を受けています。

千葉県松戸市で事業系ごみ・産業廃棄物の処分に関するよくある質問
-
千葉県から行政処分を受けた業者の確認方法は?
-
許可の取り消しなどの行政処分を受けた業者は、千葉県のホームページから確認することができます。
-
千葉県松戸市内の一般廃棄物処理業者を確認する方法は?
-
松戸市のホームページの一般廃棄物処理業者一覧表から確認可能です。許可を受けていない違法な業者へ注意しましょう。
千葉県松戸市で事業系ごみ・産業廃棄物の処分のまとめ
この記事では、千葉県松戸市の事業者の皆様へ事業系ごみや産業廃棄物の処理方法についてまとめました。新しく事業を松戸市内で始められる方や今までお願いしていた業者が、依頼したい廃棄物を取り扱うことができなくなったり閉業したという理由から、産業廃棄物処理業者を探されることは少なくないでしょう!
さらに、千葉県松戸市は千葉市、船橋市と同様に主要都市です。
松戸市内には、配送・運送会社や食品メーカーの工場、日本大学、千葉大学、聖徳大学のキャンパスがあり松戸駅や新松戸駅周辺には多くのショッピング施設や飲食店が立ち並んでいます。
例えば、企業で使用していたコンテナや発泡スチロール、パレットやスチール棚、片袖机、学校で不要になった講義机やホワイトボードなどの処分にお困りの際は、お気軽にアール・イー・ハヤシまでお問合せください!