
群馬県桐生市で事業活動を行う際、発生する廃棄物の処理方法をご存じでしょうか?
廃棄物処理法では、事業者は事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任で適正に処理することが義務付けられています。
そのため、廃棄物の種類や性質に応じて、適切な処理方法を選び、許可を受けた専門業者へ委託することが不可欠です。特に桐生市では、地域の環境保全や法令遵守の観点からも、信頼できる産業廃棄物処理業者の選定が求められます。
処理を委託する際には、契約書の締結やマニフェスト(産業廃棄物管理票)の発行など、法令に基づいた手続きを確実に行うことが重要です。これらを怠ると、廃棄物処理法違反となり、事業者責任を問われる可能性があります。
群馬県桐生市で産業廃棄物の処理業者をお探しの方は、この記事を参考に選んでみてください。
「事業系ごみ」とは?
廃棄物は「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に区分されます。
そのうち、一般廃棄物は家庭から排出される「家庭廃棄物」と「事業系一般廃棄物」に分類されます。そして事業活動により排出される廃棄物の「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」を「事業系ごみ」といいます。

- 事業系一般廃棄物:事業活動により排出される廃棄物のうち、産業廃棄物以外のものを指す
- 産業廃棄物:事業活動により排出される廃棄物のうち、20品目の廃棄物を指す
「事業者としての責務」とは?
事務所、スーパー、飲食店、商店、工場など営利目的の団体だけでなく、病院や学校なども含めて事業活動により排出されるすべてのごみは「排出者」に「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」や「桐生市廃棄物の処理及び清掃に関する条例」で以下のような責務があると定められています。
- 事業活動により排出される廃棄物は、自らの責任で適正に処理する
- 再生利用等を積極的に行いごみの減量化に努める
- 製造・加工・販売で発生する廃棄物の処理が困難にならないようにする
- 国や県、市の施策に協力する
事業系ごみは、地域のごみステーションへ搬出することはできません。自らの責任において適正に処理を行いましょう。
「産業廃棄物」とは?
産業廃棄物は、事業活動により排出される廃棄物のうち以下の20種類の廃棄物のことをいいます。
例えば、工事現場から排出される木くずや緩衝材・梱包材の廃プラスチック、コンクリート製造工程からのコンクリートくず、レンガの破片などのがれき類があります。
| あらゆる事業活動により排出されるもの | 特定の業種から排出される場合 産業廃棄物になるもの | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 燃え殻 | 13 | 紙くず |
| 2 | 汚泥 | 14 | 木くず |
| 3 | 廃油 | 15 | 繊維くず |
| 4 | 廃酸 | 16 | 動植物性残さ |
| 5 | 廃アルカリ | 17 | 動物系固形不要物 |
| 6 | 廃プラスチック | 18 | 動物のふん尿 |
| 7 | ゴムくず | 19 | 動物の死体 |
| 8 | 金属くず | ||
| 9 | ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず | ||
| 10 | 鉱さい | ||
| 11 | がれき類 | ||
| 12 | ばいじん | ||
| 20 | 産業廃棄物を処分するために処理したもので他(1~19)に該当しないもの | ||

「事業系一般廃棄物」とは?
- 生ごみ:飲食店やスーパー、コンビニなどから出る調理くずやお茶がら、食べ残しなど
- 紙ごみ:事務所から出るOA用紙、チラシ、段ボールなど
- 天然繊維:タオル、軍手など
- 木くず:草・落ち葉、剪定枝など
事業系一般廃棄物の処理方法
事業活動により排出される事業系ごみのうち、事業系一般廃棄物に該当するものは次の方法により処分しましょう。
処分方法①:桐生市清掃センターへ持ち込む
○持ち込みができるもの
- 生ごみ:食品の食べ残しや売れ残り、調理残さ、魚のあらなど
- 紙ごみ:OA用紙・チラシ・段ボールなど
- 天然繊維:作業着・タオル・軍手・ロープなど
- 木くず:木製の小物、草・落ち葉、剪定枝・長さ70cm×太さ15cm以内の木材
○持ち込みができないもの
- 事業所から排出されるプラスチック類:PPバンド、緩衝材、発泡スチロール
- 建設廃棄物:木材、クロス、断熱材
○持ち込み先詳細
| 住所 | 受付日時 | 手数料 |
|---|---|---|
| 群馬県桐生市新里町野461 | 月~金、毎月最終日曜日 午前8時30分~午後4時45分 | 100kg以内の場合:10kg毎に120円 100kg以上の場合:全ての重さに対して10kg毎に200円 |
処分方法②:一般廃棄物収集運搬業者へ処理を委託する
桐生市内の事業者から排出される一般廃棄物の収集・運搬を依頼する場合、桐生市からの許可を受けている業者である必要があります。
許可業者については、以下の業者一覧を確認してください。
産業廃棄物の処分方法
産業廃棄物は、事業系一般廃棄物のように桐生市クリーンセンターへ持ち込みことはできません。そのため、群馬県知事より産業廃棄物の処理について許可を受けた業者へ依頼しましょう。
また、弊社は群馬県で優良産廃処理業者として認定されています。優良産廃処理業者は、通常の許可より厳しい基準に適合しており法令を遵守した適正処理や環境への配慮、電子マニュフェストシステムへ加入していることなど、様々な点において優れています。
群馬県の事業者の方で、安心して依頼できる産業廃棄物処理業者をお探しの方へお気軽に弊社アール・イー・ハヤシまでお問合せください。

桐生市の事業ごみ・産業廃棄物処分に関するよくある質問
-
桐生市で事業者から出る粗大ごみの捨て方を教えてください。
-
事業者から出る粗大ごみは、事業系ごみにあたるため家庭から出る粗大ごみのように捨てることはできません。産業廃棄物処理業者へ委託して適正に処理を行いましょう。
桐生市の事業系ごみ・産業廃棄物処分のまとめ
ここまで群馬県桐生市で事業系ごみ・産業廃棄物の処分方法についてお伝えいたしました。桐生市は古くより繊維産業で有名でそのほかにも自動車部品、IT、食品、機械など様々な分野の企業があります。
群馬県桐生市周辺の飲食店や工事現場、食品工場、高校や専門学校などから出る産業廃棄物の処分にお困りごとがありましたら株式会社アール・イー・ハヤシまでお気軽にお問合せください。

