
群馬県太田市で事業活動を行う企業様、オフィスや工場から出る廃棄物の処理にお困りではありませんか?
産業廃棄物は、廃棄物処理法に基づき、排出事業者が自らの責任で適正に処理する義務があります。ここでは、太田市の事業者が押さえておきたい廃棄物の基本知識と、信頼できる処理業者をご紹介します。

太田市の事業者が押さえておきたい廃棄物の基本知識
廃棄物の分類
- 一般廃棄物:家庭から出るごみや事業系一般廃棄物
- 産業廃棄物:事業活動に伴って生じる廃棄物(例:金属くず、廃プラスチック類、ガラスくずなど)
排出事業者責任
排出事業者責任とは、事業活動に伴って発生した廃棄物を、排出した事業者が自らの責任で適正に処理する義務のことです。
- 事業者は、自己の事業活動に伴って生じた廃棄物を、生活環境の保全上支障が生じないよう適正に処理しなければならない
- 産業廃棄物を排出する事業者は、これを自らの責任で処理しなければならない。
- 他人に処理を委託する場合でも、最終処分が完了するまで責任を負う。
これは、廃棄物処理法(正式名称:廃棄物の処理及び清掃に関する法律)に基づき定められています。
事業系ごみの処理方法
事業系一般廃棄物の処理方法
事業活動に従って生じる廃棄物のうち、産業廃棄物に当てはまらないものを「事業系一般廃棄物」といいます。
①:許可業者への委託
廃棄物の収集や運搬を依頼する場合は、太田市一般廃棄物収集運搬許可業者に委託しましょう。無許可業者への依頼は法律違反となり、排出事業者も責任を問われる可能性があります。
太田市が許可する一般廃棄物収集運搬業許可業者の一覧を確認して、取り扱える品目や料金から適切な業者へ委託することが必要です。
②: クリーンプラザ・リサイクルプラザへの直接搬入
太田市では、クリーンプラザやリサイクルプラザに直接廃棄物を持ち込むことができます。
- 料金:10kgあたり200円
- 注意点:搬入制限がある場合がありますので、事前に「太田市外三町広域清掃組合(TEL:0276-33-7980)へ確認しましょう。
| 施設名 | 持ち込みできるごみの種類 | 持込受付日時 | 住所 |
|---|---|---|---|
| クリーンプラザ | 可燃ごみ | 月~金:8:30~12:00、13:00~16:45 土:午前8:30~12:00 | 太田市細谷町604番地1 |
| リサイクルプラザ | もえないごみ・粗大ごみ・資源ごみ |
産業廃棄物の処理方法
事業活動に従って生じる廃棄物のうち法令で定める20品目のことを「産業廃棄物」といい、太田市では処理することができません。排出事業者が「自らの責任において適正に処理すること」が定められているので、産業廃棄物処理業許可を所有する業者へ処理を委託しましょう。
◎群馬県から許可を受けている業者の確認方法
株式会社アール・イー・ハヤシは、群馬県から許可を受けた優良産廃処理業者です。
群馬県や首都圏をはじめ幅広いエリアで産業廃棄物の収集運搬を行っております。「信頼できる業者に任せたい」「適正処理でコンプライアンスを守りたい」という方は是非アール・イー・ハヤシまでお問合せください。

太田市の産業廃棄物処理に関するよくある質問
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太田市で処理できないごみは具体的にどのようなものがありますか
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家電リサイクル法対象商品や消火器、オートバイ、自動車、産業廃棄物、事業系ごみ、パソコン、耐火金庫やピアノなどの処理困難物は、太田市では処理ができません。
これらを処分するには、購入元やメーカー、産業廃棄物処理業者へ依頼して適切に行う必要があります。
群馬県太田市の産業廃棄物処理のまとめ
ここまで、群馬県太田市における事業系ごみ(事業系一般廃棄物・産業廃棄物)の処分方法について解説しました。
太田市で事業を営む皆さまにとって、廃棄物の適正処理は非常に重要な責務です。
株式会社アール・イー・ハヤシは、群馬県から産業廃棄物収集運搬業許可と優良認定を受けており、法令遵守を徹底し、安心・安全な処理サービスを提供しています。
群馬県太田市の産業廃棄物処理業者をお探しの方はお気軽に弊社までお問合せください!

