
横浜市保土ヶ谷区の「事業系ごみ」とは
廃棄物のうち、事業活動を行っていく上で排出されるものを「事業系ごみ」といいます。
これは更に「産業廃棄物」と「事業系一般廃棄物」に分かれ、横浜市では事業系ごみの収集はしていないため自己処理するもしくは、許可を所有する業者へ委託する必要があります。

「事業者の責務」とは
廃掃法ならびに横浜市の条例で、以下のように事業者の責務について定められています。
- 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
- 事業者は、事業活動を行うに当たり、減量化及び資源化に努めるとともに、事業活動に伴って発生した廃棄物(以下「事業系廃棄物」という。)を自らの責任において適正に処理しなければならない。
事業系ごみは、横浜市の収集は行っておらずごみの量が少ない場合や資源物である場合も、家庭ごみの集積場所へ出すことはできません。
事業系ごみの分別ルールに沿って、正しく分別を行いリサイクルや委託業者へ処理を委託し処分しましょう。
横浜市保土ヶ谷区の「事業系一般廃棄物」について
「事業系一般廃棄物」とは、事業系ごみのうち産業廃棄物以外のごみをいいます。
例えば、シュレッダーや伝票などの紙類、残飯やお茶殻などが当てはまります。
事業系ごみと資源物の分け方を参照し、リサイクルできるものと分別し、リサイクルできないものは横浜市から許可を受けた一般廃棄物処理業者へ処分を委託しましょう。
●一般廃棄物処理業者名簿(横浜市)
横浜市保土ヶ谷区の「産業廃棄物」について
「産業廃棄物」とは、法で定められた20種類の廃棄物のことをいいます。
主に、鉱さいやがれき類、ゴムくず、廃油などの品目があり、一部の品目は特定の業種から排出された場合のみ「産業廃棄物」扱いとなる場合もあります。
更に、爆発性や毒性、感染性その他の人の健康や生活環境に悪影響を及ぼすおそれがあるものを「特別管理産業廃棄物」または「特別管理一般廃棄物」といいより厳しい基準により保管・処分を行う必要があります。
産業廃棄物を処分するには、神奈川県から産業廃棄物処理業の許可を受けている業者へ委託する必要があります。
この許可業者は、さんぱいくんや横浜市ホームページ(横浜市:産業廃棄物処理業者名簿)から確認することが可能です。
また、弊社アール・イー・ハヤシは神奈川県から産業廃棄物処理業の許可を受けております。
保土ヶ谷区のオフィスや食品工場や倉庫から出る廃棄物の処分にお困りの方がいらっしゃいましたら、アール・イー・ハヤシのお問合せフォームまたはお電話からご連絡ください。

横浜市保土ヶ谷区の事業系ごみと産業廃棄物の処分に関するよくある質問
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事業系プラスチックとは?
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事業系プラスチックとは、産業廃棄物の「廃プラスチック類」に該当します。
主なものとして、発泡スチロールやPPバンド、包装フィルム、従業員が食べた弁当の空容器などが該当します。
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事業者から出る「粗大ごみ」の処分方法は?
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保土ヶ谷区において、事業者から出る「粗大ごみ」は処分できません。
事業者から出る粗大ごみは、産業廃棄物に分類されることが殆どとなっているため、産業廃棄物処理業者へ処理を委託しましょう。
横浜市保土ヶ谷区の事業系ごみと産業廃棄物の処分に関するまとめ
横浜市保土ヶ谷区は、神奈川県横浜市の中央に位置しており、保土ヶ谷駅や羽沢横浜国大駅、西谷駅、星川駅があり、横浜駅や都心へのアクセスがしやすく住みやすいエリアとして有名です。
保土ヶ谷区には、「横浜国立大学」や「保土ヶ谷公園」「逗子海岸」があります。
保土ヶ谷区の企業や学校、イベント会場や飲食店から出る廃棄物の処分なら、アール・イー・ハヤシまでお問合せください。