
横浜市南区の「事業系ごみ」とは
「事業系ごみ」とは、事業活動から排出されるごみのことを指し、さらに事業系一般廃棄物と産業廃棄物に分かれます。
この事業活動とは、会社や事務所、店舗、工場だけでなく公民館や学校、官公署、病院などの公共サービス・非営利団体も含みます。
横浜市南区では、事業系ごみの収集はしていません。それぞれごみの種類で分別して正しく処分することが必要です。

横浜市南区¦「事業者の責務」とは?
横浜市の条例及び「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」では、廃棄物は”事業者自らの責任において適正に処理しなければならない”と定められています。
事業系ごみの中には、段ボールや紙パックなどの古紙や剪定枝など再利用化できる資源が多く含まれているため、分別・リサイクルを行いゴミの減量化に努めることが必要です。
そして、リサイクルできないごみは一般廃棄物と産業廃棄物に分けて自己処理するか適切な処理業者へ処理委託する必要があります。
横浜市南区の事業系ごみの分別方法や処分について
事業系ごみの中には、リサイクルできる資源物が多く含まれています。
「事業系ごみと資源物の分け方」を参照して、出来る限り資源化に努めましょう。
横浜市南区の「事業系一般廃棄物」とは?
「事業系一般廃棄物」とは、事業活動によって発生する廃棄物のうち産業廃棄物以外のごみのことを指します。
一般廃棄物のうち、一部業種から出る廃棄物は産業廃棄物扱いとなる品目もあります。
横浜市南区では事業系ごみの収集を行っていないため、自己処理するか横浜市の許可業者へ委託して処分する必要があります。
横浜市から許可を受けている業者は「横浜市一般廃棄物処理業者名簿」から確認してください。
横浜市南区の「産業廃棄物」とは
産業廃棄物とは、事業活動に伴って発生する廃棄物のうち、法令で定められた20品目の廃棄物を言います。主に廃プラスチック類や金属くず、廃油や汚泥などがあります。
産業廃棄物も一般廃棄物と同様に、横浜市の収集で処分することはできないため、許可業者へ処分を委託する必要があります。
産業廃棄物を委託する際は、以下のルールに従う必要があります。
①収集運搬・処分それぞれ許可業者と契約を結ぶこと②廃棄物を委託する際、マニュフェストを交付すること③廃棄物の処理状況を確認する④廃棄物が収集運搬されるまで適切に保管すること
廃棄物は、処理業者へ委託することで責任がなくなるわけではありません。例えば、委託業者が適切な処分をせず不法投棄した場合は、排出事業者側も罪に問われることがあります。
横浜市から許可を受けている業者は「産業廃棄物処理業者名簿」、神奈川県の許可を受けている者は「神奈川県ホームページ:処理業者名簿」から適切な業者を選びましょう。
また、弊社アール・イー・ハヤシは、首都圏を中心に産業廃棄物処理業者として50年以上の実績があります。
南区で、産業廃棄物の処分にお困りの方や安心して依頼できる業者を探している方はお気軽にアール・イー・ハヤシまでお問合せください。

横浜市南区の事業系ごみ・産業廃棄物処分に関するよくある質問
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南区では、事業系ごみは自己搬入できますか?
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横浜市では、産業廃棄物や一部持ち込みができない品目が定められていますが、一般廃棄物が生じた区の資源循環局事務所(南区の場合、南事務所:741-3077)へ事前申請を行うことで搬入することが可能です。
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横浜市南区では、事業系ごみを収集していますか?
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南区を含む、横浜市では事業系ごみの収集はしておりません。
少量であっても事業系ごみの場合、収集対象外となるため業者へ委託し処分を行いましょう。
横浜市南区の事業系ごみ・産業廃棄物処分のまとめ
横浜市南区には、京急本線と横浜市営地下鉄の井土ヶ谷駅や弘明寺駅が通っており横浜市こども植物園や弘明寺、大岡川プロムナードなどで有名です。
南区の企業様や飲食店、イベント会場、倉庫や工場などで処分したい廃棄物がある際には、お気軽にアール・イー・ハヤシまでお問合せください。簡単なお見積りは無料です。