
富士市の事業者の皆様へ
事業活動により発生する事業系一般廃棄物や産業廃棄物の処分にお困りごとはありませんか?
こちらの記事では、静岡県富士市において事業活動で発生するごみをどのように処分するべきか、分かりやすく情報をまとめています。
そして「富士市で今すぐ業者を見つけたい」「すぐに処分したいものがある」というときには、優良産廃処理業者として認定を受けている弊社アール・イー・ハヤシがおすすめです!
富士市の事業者が押さえておきたいごみに関する基礎知識
事業活動で発生したごみ
事業活動により発生したごみは「富士市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例」および「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」において、ごみを排出した事業者が自らの責任において処理しなければならないと規定されています。
事業活動により発生したごみは、富士市内各地域のごみ集積所へ出すことは資源などを含むいかなるものであっても禁止されています。
では事業活動により発生したごみはどのように処分するべきなのでしょうか。
以下で詳しく解説いたしますので、適切な処分方法を確認していきましょう。

事業活動で発生するごみの区分と処理方法
事業活動により発生するごみは、「産業廃棄物」と「事業系一般廃棄物」に区分され、その種類ごとに処理を行わなければなりません。
- 産業廃棄物:法令で定められている20種類の廃棄物のこと
- 廃プラスチック:発泡スチロール、ビニール袋、食品容器など
- 金属類:金属製の家電、電池など
- ガラス・陶磁器:食器、蛍光灯、電球など
- 廃油:機械油、食用油など
- 事業系一般廃棄物:産業廃棄物以外の廃棄物のこと
- 生ごみ:食品の食べ残し、調理くず、茶殻など
- 紙くず:リサイクルができない紙
- 繊維くず:天然繊維の布団・衣類
- 草花類、剪定枝:刈草・生花、長さ100cm・太さ直径15cmの剪定枝
- 木くず:木製の家具・木製品
事業系一般廃棄物の処理方法
富士市の事業者の方が事業系一般廃棄物を処分する方法は2つあり、①新環境クリーンセンターへ持ち込む②一般廃棄物収集運搬業者に収集を依頼する のどちらかとなります。
①新環境クリーンセンターへ持ち込む場合
富士市では、事業系一般廃棄物に限り「富士市新環境クリーンセンター」へ持ち込むことができます。産業廃棄物が混入しないように徹底し、ごみの種類ごとに分別して透明または半透明の袋にいれて持ち込みましょう。
●持ち込み先について
| 施設名 | 富士市新環境クリーンセンター |
|---|---|
| 住所 | 静岡県富士市大淵676 |
| 電話 | 0545-35-0081 |
| 受入時間 | (月~金)8:30~12:00/13:00~16:00、(土)8:30~11:00 |
| 処理料金 | 10kgあたり150円 |
●持ち込みできるもの
| 生ごみ | 食品の食べ残し、売れ残り、調理くず、茶殻など |
|---|---|
| 紙くず | リサイクルできない紙 |
| 繊維くず | 天然繊維の布団・衣類、天然皮革のカバンなど |
| 草花類 | 刈草・落葉・生花、剪定枝としてと取り扱わない長さ50cm・太さ直径10cmまでの草木類 |
| 木くず | 木製の家具、木製品、木切れ(※長さ50cm・厚さ直径10cmまで) |
| 剪定枝 | 長さ100cm・太さ直径15cmまで |
②一般廃棄物収集運搬業者に収集を依頼する
ごみの処理を許可業者へ委託する場合、富士市長から許可を受けた「一般廃棄物処理業許可業者」へ委託しなければなりません。
富士市の一般廃棄物処理業許可名簿は、富士市ホームページから確認することができますがあくまで掲載時点の情報となるため委託前に許可証などで許可の有無について、再確認することが重要です。
産業廃棄物の処理方法
富士市で産業廃棄物を処分するには、自ら処理するか他社に処理(収集運搬や処分)を委託する方法があります。
①自ら処理する場合
自らが発生させた廃棄物を取り扱う場合、産業廃棄物処理業許可は不要ですが、保管・収集運搬・処分の基準を守りましょう。
②他社に処理を委託する場合
収集運搬・処分を委託する場合、静岡県知事から許可を受けた処理業者へ委託しましょう。産業廃棄物処理業の許可にはごみを運ぶ「収集運搬業」とごみの焼却・破砕等を行う「処分業」の2つがあり、業者により取り扱える産業廃棄物の種類が異なるため、委託する廃棄物の種類の許可を所有している業者であるかを必ず確認しましょう。
○産業廃棄物処理業許可業者の調べ方
また、弊社アールイーハヤシは静岡県より「優良産廃処理業者」として認定を受けております。
信頼度の高い処理業者を探している方やオフィスや店舗の移転作業に伴う廃棄物の処分ができる処理業者を探されている方は、お気軽にお問合せフォームよりご連絡ください。

富士市の事業ごみ・産業廃棄物処分に関するよくある質問
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富士市で事業者から出る冷蔵庫の処分方法は?
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冷蔵庫は家電リサイクル法対象製品にあたります。処分した店舗の連絡先がわかるのであれば、購入した冷蔵庫を購入した店舗に引取り依頼し、分からない場合は事前に郵便局でリサイクル料金を支払い、指定引取り場所へ持ち込みましょう。(例:篠原産業)

